メダルをメルカリで買ったら郵便法違反と間違われました

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 ポスト投函のサイズのハズなので来るはずのない郵便局の人がメルカリで頼んだ荷物について

郵便法違反だと言う。

ちなみに違反になるのは受け取った側ではなく送った側である。

現金等の貴重品を送る場合、現金書留でないとダメなのだ。

 

近年のゆうパックなどが詐欺の現金を送る際に使われるのもあって厳しいのかもしれない。

 

ちなみにメルカリで頼んだこれは、

自由空間のスロットで当たると出てくる割引メダルである。

硬貨っぽいので勘違いされたのだろう。

まあ郵便局員が基本的に中身を見ることはできないので仕方がない部分もある。

 

そもそも郵便法とは

第十七条 (現金及び貴重品の差出し方)  現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。

 今回は貴金属でも宝石でも貴重品でもないので郵便法違反ではありませんが、

中身がジャラジャラしたコインなどの硬貨でもだと自分のように勘違いされて注意を受ける場合があるかもしれないので、

メダル在中などの表記をしておくべきだろう。

 

 ぶっちゃけ貴重なコインをわざわざバレやすく封筒で送るとも思えないのだが…

存在理由はよくわかるが意味があまりない法律だと思う。

 

郵便法といえば以前ヤマト運輸が信書の取扱いの問題でメール便が廃止になってしまい、

ユーザーとしては不便な思いをした人も少なくはないのではないでしょうか。

ゆうちょ銀行同士の送金が3回以上は有料になったりと郵便局も不便になってきたので利用頻度は減っていくかもしれません。